1950-07-27 第8回国会 衆議院 厚生委員会 第5号 かような必要以上に嚴格な行動、監視的な行動というようなものは、優性保護法の前の国民優性法の時代とまつたく同じでありまして、あえて法律を新しくつくつただけの値打がないのであります。ことに十三條の適用を、地方の保健所においては非常に指定医に勧め過ぎております。ほとんど人工流産の対象は十三條で取上げて、半ば強制的に申して参つておる保健所があるやに聞き及ぶのであります。 福田昌子